どれほど高性能な産業用ロボットであっても、機械製品である以上は必ず寿命や耐用年数を考慮しなければなりません。このページでは、産業用ロボットの耐用年数や、少しでも寿命を延ばすためのポイントについてまとめています。
産業用ロボットと一口にいってもその種類や内容は様々であり、当然ながら導入する産業用ロボットによって寿命や耐用年数も異なります。
ただし、一般的に産業用ロボットは搭載されているモーターの規定時間を寿命や耐用年数を目安として考えることが可能です。とはいえ規定時間ごとに部品を交換したり不具合を調整したりと正しく対処することで、寿命をさらに延長できるかもしれません。
産業用ロボットの耐用年数について、減価償却の観点から耐用年数を考えることも重要です。税法上の産業用ロボットの耐用年数は法的に定められており、ロボットの用途によって異なる点に注意してください。
なお、税法上の耐用年数は資産として価値があると通常考えられている期間であり、耐用年数を迎えたからといって常に寿命を迎えるとは限りません。
減価償却資産の耐用年数として、食品製造業用設備の1つに使われている産業用ロボットの耐用年数は「10年」と定められています。これは食品製造業で使われる産業用ロボットが対象になります。個々のロボットの内容について限定はありません。
食品製造業用設備だけでなく、飲料やタバコ、飼料の製造に用いられる産業用ロボットについても耐用年数は「10年」として定められています。人のための飲料だけでなく家畜飼料の製造に携わるロボットも同様な点に注意してください。
繊維工業用の産業用ロボットについては、細目によって耐用年数が異なっていることに注意してください。炭素繊維製造設備においては「黒鉛化炉:3年」「その他の設備:7年」となっており、さらにその他の製造設備に関しても耐用年数は「7年」です。
木材や木製品の製造業で導入される産業用ロボットに関しては、耐用年数は「8年」とされていますが、木製の椅子やテーブルなど家具製品の製造に用いられる産業用ロボットは含んでいないことに注意します。
家具や装備品の製造を扱う現場において、産業用ロボットの耐用年数は「11年」と設定されています。なお、家具や装備品であれば木製の品であってもこの項目に該当するため、木材・木製品製造業用設備のケースとの違いを把握しておきましょう。
製紙業界や紙加工品、パルプ加工品といったものを取り扱う製造業において、産業用ロボットの耐用年数は「12年」として設定されています。具体的にはパルプ製造設備やダンボール箱製造設備といった製造設備が挙げられます。
印刷業や印刷関連業においては、印刷の方法や印刷物の内容などによって耐用年数が変わってくるため注意しておきましょう。基本的に耐用年数は3~10年の間で規定されており、モノタイプの新聞業用設備で3年、新聞業や製本業、デジタル印刷システム設備を除いたその他の設備で10年となっています。
化学工業用設備は目的や取り扱う化学物質などによって耐用年数が異なっており、塩化りん製造設備において「耐用年数4年」が最短です。その他、複数の製造設備に関して耐用年数が「5年」として規定されており、規定にない他の設備は「8年」となっています。
鉄鋼業用設備における産業用ロボットの耐用年数は「5~14年」と幅広くなっていることが特徴です。具体的には「表面処理鋼材若しくは鉄粉製造業又は鉄スクラップ加工処理業用設備(5年)」、「純鉄、原鉄、ベースメタル、フェロアロイ、鉄素形材又は鋳鉄管製造業用設備(9年)」、その他の設備が「14年」です。
非鉄金属製造業用設備に関しては、核燃料物質加工設備における産業用ロボットの耐用年数が「11年」と規定されており、その他の設備は一律「7年」と耐用年数が定められています。
金属製品の製造業界において、産業用ロボットの耐用年数は「6年」と「10年」の2種類です。「金属被覆及び彫刻業又は打はく及び金属製ネームプレート製造業用設備」については「6年」となっており、その他の設備が「10年」となります。
生産用機械器具とは、物品の生産に利用されるものを指しており、生産用機械器具として設備を見た場合、「金属加工機械製造設備」については耐用年数が「9年」です。その他の設備については「12年」と定められています。
産業用ロボットの耐用年数は法律によって規定されているものの、実際の寿命については利用法や定期的な点検などによって延ばしていくことが可能です。
産業用ロボットの寿命を延ばすコツについてまとめていますので参考にしてください。
事後保全とは、何かしら故障や不具合といったトラブルが発生した後に保全活動を行う作業を指します。たとえば日常的に産業用ロボットを使っていく中で、軽度な異常や違和感に気づくことは珍しくありません。しかし問題が申告でなければそのままロボットを使い続けてしまい、結果的にトラブルが発生するといった展開になりがちです。
些細なエラーや異常でも事後保全のタイミングになるため、違和感や異常を察知した時点で使用を止めてチェックするようにしましょう。
予防保全とは、何かしらの明確な異常や不具合がなくても保全活動を行うことを指します。
一定期間ごとにメンテナンスなどの予防保全を行うことを「時間基準保全」と呼び、不具合とまではいかずとも何かしらの予兆が発見された時点で予防保全を実施することを「状態基準保全」と呼びます。
導入から間もない産業用ロボットでは時間基準保全よりも状態基準保全の方が効率的という場合もあるでしょう。
こちらの記事では、産業用ロボットの耐用年数についてご紹介してきました。産業用ロボットの耐用年数は、一般的な数値が法律によって規定されており、ロボットの用途により異なっています。ただし、耐用年数を超えたからといって必ずしも寿命を迎えるとは限らず、事後保全や予防保全といった作業により伸ばしていくことも可能です。適切なメンテナンス体制や保存環境を整えることにより、ロボットのコストパフォーマンスを高められます。
また、産業用ロボットを導入する場合には、ロボットシステムインテグレーター(ロボットSIer)に依頼することで、ニーズに合ったロボットを導入しやすくなるといえます。例えば、自社に合ったロボットが見つけられないなど、導入に関する悩みを抱えている場合には、ロボットSIerへの相談を検討してみてください。
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